【宅建過去問】(平成09年問15)不動産登記法
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。
- 地役権設定の登記の申請は、要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ、することができない。
- 合体による登記の申請は、既に登記された建物とまだ登記されていない建物とが合体する場合には、することができない。
- 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。
正解:2
1 誤り
買戻しの特約を売買契約と同時に登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる(民法581条1項)。所有権移転の登記と同時に登記することがポイントであって、本肢のように「移転登記がされた後で」登記するのでは意味がない。
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買戻しの特約の登記の登記事項
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H09-15-1 | 買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。 | × |
| 2 | H03-15-4 | 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
2 正しい
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない(不動産登記法80条3項)。
言い換えれば、「要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている」ことが必要である。
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地役権の登記の登記事項等(不動産登記法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-14-2 | 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。 | × |
| 2 | H09-15-2 | 地役権設定の登記の申請は、要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ、することができない。 | ◯ |
3 誤り
「建物の合体」とは、「数個の建物が増築等の工事により構造上1個の建物となる」ことをいう。
合体による登記の申請は、登記された建物と未登記の建物とが合併する場合にも可能である(同法49条)。
※建物の合併は、既登記建物と未登記建物との間ですることはできない(同法56条4号)。
4 誤り
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法909条)。
したがって、共同相続の登記を経由せず、遺産分割により、被相続人から相続人に所有権が移転した旨の登記をすることも可能である。
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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-14-3 | 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | × |
| 2 | R03-14-3 | 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
| 3 | H19-16-4 | 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
| 4 | H17-16-2 | 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
| 5 | H14-15-3 | 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
| 6 | H10-14-1 | 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
| 7 | H09-14-3 | 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。 | × |
| 8 | H09-15-4 | 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。 | × |
| 9 | H06-16-1 | A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。 | ◯ |
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